会社員の副業の税金計算(2026年分)
本業の年収と副業の売上を入れると、副業で増える所得税と住民税、副業で実際に手元に残る金額が出ます。 確定申告が必要かどうかもあわせて判定します。
- 副業の所得(売上 − 経費)
- 500,000円
- 増える所得税(復興特別所得税を含む)
- 41,900円
- 増える住民税(2027年6月から)
- 50,000円
- 副業で増える税金の合計
- 91,900円
- 副業の手取り(所得 − 税金)
- 408,100円
- 所得に対する税金の割合
- 18.4%
所得税の確定申告が必要です。2027年2月16日〜3月15日に申告します。申告で納める所得税は約41,900円です。
この計算の前提
- 本業の給与は1か所からで、年末調整を受けている
- 扶養している家族はいない
- 副業は雑所得(または白色申告の事業所得)。青色申告特別控除は入れていない
- 副業の分の税金は「副業ありの税額 − 副業なしの税額」で出している
- 住民税は所得割(税率10%)だけを計算している。均等割は副業があってもなくても変わらない
医療費控除やふるさと納税、扶養控除などは入れていません。実際の税額とは数千円ほど違うことがあります。
2026年分から変わったこと
令和8年度の税制改正で、2026年分の所得税は控除が大きく増えました。 基礎控除は、合計所得が489万円以下なら104万円、489万円超〜655万円以下なら67万円、それより上は62万円です(2,350万円を超えると段階的に減ります)。 給与所得控除は、最低額が74万円になりました。
副業で気をつけたいのは、合計所得489万円の境目です。 本業と副業を合わせた所得がここを1円でも超えると、基礎控除が104万円から67万円に、37万円下がります。 年収600万円の会社員なら、給与所得が436万円なので、副業の所得が53万円を超えたあたりでこの境目をまたぎます。
住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の引き上げの対象外です。 給与所得控除の最低額の引き上げは、住民税では2027年度分(2026年の所得にかかる分)から反映されます。
確定申告が必要になるとき
会社員で、給与以外の所得(副業の売上から経費を引いた額)が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。 20万円以下なら所得税の申告は要りませんが、住民税の申告は別に必要です。 医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告をすると、納めすぎた分が戻ってくることがあります。 源泉徴収された額は、クラウドソーシングの報酬の明細で確かめられます。直接取引の場合は、支払った会社に問い合わせてください。
住民税は翌年の6月から
副業で増えた住民税は、翌年(2027年)の6月から、本業の給与から天引きされる住民税に上乗せされます。 確定申告書の住民税の欄で「自分で納付」を選ぶと、副業の分だけ自宅に届く納付書で払うこともできます。 ただし、この扱いは市区町村によって違います。
運営者の状況
私も、2026年分が初めての確定申告になります。会計ソフトもまだ使っていません。 申告の準備を進めたら、会計ソフトを選んだ理由や実際の手順をこのページに書き足します。
出典
2026年10月7日時点の情報です。正確な税額は、確定申告書の作成コーナーや税務署で確かめてください。